建設業許可の申請や関係書類にたまにでてくる「令3条使用人」という「人」が登場します。ここでは、令3条使用人ついてまとめてみました。令3条使用人って「どんな人?」「どんな時に必要な人?」等、思っている方はどうぞご覧下さい。

1.令3条使用人って誰?

「令3条の使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定される使用人のことをいいます。具体的には、支店や営業所の代表者(=支店長や営業所長など)です。

建設業を営む営業所で、契約締結の名義人となっている、代表取締役など会社の代表者から一定の権限を委任された事実上の責任者の事です。一定の権限として、営業所での請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な業務をおこなう権限が与えられている必要があります。

もっと具体的に説明すると、役職名だけ(名ばかり)の人は令3条使用人に該当しません。

  • 本店の代表者… 経営業務管理責任者
  • 支店などの営業所の代表者… 令3条使用人

また、建設業許可をうけた許可業者が支店、営業所を設置するときは、その支店、営業所において契約締結をおこなう「令3条の使用人」を必ず届け出る必要があります。

令3条使用人となれる人

  • 支店などの営業所の代表者である
  • 一つの営業所に常勤
  • 会社の代表者から、その営業所における建設工事の見積もり、入札、請負契約の締結等をする権限が与えられている。
  • 建設業許可を取得している会社で令3条使用人として届出がされている。(一般的に大臣許可を受けた大手建設業者の支店長、知事許可業者でも本店以外の営業所等の長がこれに該当)

※上記の要件に該当していれば、役職名が「副支店長」等でも問題ありません。
※令3条使用人は役員であることは求められていません。
※建設業許可業者でない建設業者の支店長、営業所長等は令3条使用人になれません。

2.令3条使用人は常勤でなければならないのか?

建設業法上、令3条使用人が常勤でなければならないとは定められていません。非常勤でも問題ありません。

ただし、建設業許可事務ガイドラインでは、令3条使用人について、「原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する」と定められているため、実質、非常勤で令3条使用人になる事は難しいかもしれません。

3.建設業許可で令3条使用人が登場する場面

建設業許可で「令3条使用人(営業所所長、支店長等)」を配置する義務、条件はありません。いなくても許可は取得できます。

しかし、許可を取得する上で「経営管理責任者」の配置は許可要件であり、必須です。(詳しくはこちらをご覧下さい。)

経営業務管理責任者の要件

許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験(経営業務の管理責任者)を有すること

上記の通り、経営業務の管理責任者となれる人の要件に「令3条使用人」が登場してきます。つまり…

令3条使用人の要件に該当し、令3条使用人として5年以上の経営経験があれば、経営業務管理責任者になれます。
(許可申請時に法人の役員、個人事業主、登記している事は必要です)

例1
塗装工事業の許可をうけた建設業者で「令3条の使用人」として5年の経験があれば、これから塗装工事業で許可をうけようとする建設業者の「経営業務の管理責任者」になることができます。

例2
塗装工事業の許可をうけた建設業者で「令3条の使用人」として6年以上の経験があれば、塗装工事業以外の業種で許可をうけようとする建設業者の「経営業務の管理責任者」となることができます。

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