1.産業廃棄物収集運搬とは?
産業廃棄物収集運搬とは事業活動に伴って生じた廃棄物(ゴミ)を収集・運搬する事です。
産業廃棄物収集運搬は、誰でも自由に行えるものではなく、専用の許可を持った業者だけが、その業務を行うことができます。これが産業廃棄物収集運搬許可です。
産廃許可取得で重要なことは?
- 事業活動に伴って生じた廃棄物(ゴミ)
- 収集、運搬
- 誰でも自由に行えない
- 許可が必要
これら4つが大切で、許可取得に必要な条件をクリアしなければ許可は取得できません。
2.廃棄物の種類
詳しくはこちらをご覧ください。
3.許可の種類
産業廃棄物に関するの許可は大きくわけて下記の1~4があります。
収集運搬業 許可
中間処理業 許可
最終処分業 許可
施設設置 許可

(1)収集運搬業許可の種類
収集運搬業の許可は更に下記の4つに分類されます。
- 産業廃棄物収集運搬業許可 積替え 無し
- 産業廃棄物収集運搬業許可 積替え 有り
- 特別管理産業廃棄物収集運搬許可 積替え 有り
- 特別管理産業廃棄物収集運搬許可 積替え 有り
(2)「積替え」について

①「積替え」とは?
収集運搬業の許可は、原則、収集したその日に、産業廃棄物を処分場まで運搬する必要があります。
しかし、運搬が処分場の営業時間に間に合わなかったり、少量の廃棄物をいちいち処分場に運搬することでコストがかかることも考えられます。
このような場合、『積替え保管を含む許可(積替え保管有り)』を受けると、運搬の途中、一定の場所で産業廃棄物を一時保管することができるため、まとまった量の運搬や、自由な時間の運搬が可能となります。
②積替え場所の条件
積替え保管場所は保管している廃棄物が原因で悪臭や汚水等の環境汚染が生じないよう、保管基準が設定されています。
この基準は、中間処理施設や最終処分場とほぼ同等のものとなっています。そのため、積替え保管なしの収集運搬業許可を受ける場合よりも、申請手続きは複雑になります。また、申請の事前段階として、許可申請先の自治体との事前協議、及び「事前計画書」の提出が必要となります
①保管場所の基準
- 保管場所の周囲には囲いを設けること
- 保管場所にはその旨を記した看板を設置すること
- ねずみ及び蚊、はえ、その他の害虫の発生防止措置をとること
- 汚水が生ずる恐れがある場合は排水溝等を設置し、床面を不浸透性の材料で覆うこと
- 屋外で容器を用いずに保管する場合には高さの制限を超えないこと
- 産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないようにすること
- 産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した看板が見やすい場所に設けられていること
②保管する時の基準
- あらかじめ積替後の運搬先が定められていること
- 搬入された産業廃棄物の量が積替え場所において適切に保管できる量を超えないこと
- 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
- 積替保管量の上限は平均搬出量の7日分を超えないこと
4.収集運搬許可の要否

(1)許可の要否
①自らが元請け業者の場合
建設現場で発生した建設廃棄物は、発注者から直接工事を請け負った元請業者については、「建設廃棄物」を自社で処理をすることとして収集運搬業許可不要で自ら運搬することができます。
②下請けの場合
下請負業者は「産業廃棄物収集運搬業許可」がなければその現場から出た建設廃棄物の運搬又は処分を行うことができません。
(2)廃棄物が都道府県をまたがる

産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として産業廃棄物を積み込む場所(排出業者)と積み下ろす場所(処分先)の都道府県での許可が必要となります。運搬過程で通行するのみの自治体では許可は不要です。
建設業が本業で、建設現場から出た産業廃棄物を運ぶ場合は、現場として予想される都道府県の許可を受けておく必要がある可能性があります。
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