どのような建設業でかつ、どの許可に該当するのかを確認し決まったら、次に許可をとるのに必要な5つの条件を満たしているか否かを確認します。

許可に必要な5つの条件

【1】経営業務管理責任者がいる

【2】専任の技術者がいる

【3】請負契約に誠実性がある

【4】財産的基礎、金銭的信用がある

【5】許可をうけようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと

1.条件①-経営業務管理責任者がいること

経営管理責任者とは、主たる営業所(本店、本社)に建設業の経営業務について総合的に管理する人の事です。そしてこの経営業務管理責任者は、誰でもなれるというわけではなく、下記に該当する人に限られます。

法人の場合、常勤の役員

個人では個人事業主本人または支配人登記をした支配人

そして上記ⒶⒷに該当する人が、更に次の(1)~(3)のうちのどれか1つの条件にあてはまらなくてはならないのです。


(1)5年以上の経営経験

許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条※1に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験(経営業務の管理責任者)を有すること

※1 令第3条に規定する使用人とは、建設業法施工令第3条にいう使用人のことで、「法人」「個人」を問わず支店や支店に準ずる営業所の代表者(たとえば支店長、営業所長など)をさし、「個人」ではさらに支配人登記をした支配人も含まれます。詳しくはこちら

【例】大工工事業で許可を受けるのでしたら、大工工事業している〇〇建設(株)の取締役としての経営経験が5年以上あるとか、または今まで個人事業主として5年以上大工を自営してきたとか、または大工それら大工工事業を行う「法人」や「個人」における令第3条に規定する使用人として、経営経験が5年以上ある場合などのことです。

(2)7年以上の経営補佐経験

許可を受けようとする建設業に関して上記(1)【5年以上の経営経験】に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること

【例】(1)に準ずる地位というのは、「法人」では役員に次ぐような人で、「個人」では妻、子、共同経営者などをさします。これは相続のときに利用できます。

例えば、大工工事業を「個人」で営んできた事業主たる男性が死亡した場合、その妻や子は事業主ではありませんが、死亡した事業主たる男性を(7年以上)補佐していれば、その妻なり子なりが経営業務管理責任者となって大工工事業を続けることができるのです。

(3)取得予定許可以外の建設業経営経験

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること

【例】大工工事業に関して7年以上の経営経験を有する人は、左官工事業に関して全く経営経験がなくても左官工事業に関しての経営業務管理責任者になれるということです。


Point! 経営業務管理責任者と専任技術者の兼任

経営業務管理責任者の他に、専任技術者の配置義務がありますが、同一営業所内においては、この経営業務管理責任者と専任技術者は、いずれの要件を満たしていれば1人の人間が両方を兼ねることもできます。

しかし、他の事業主体(他の会社)の経営業務管理責任者や技術者とは兼ねられません。

※例えば、A会社の経営業務管理責任者の取締役は、B会社の経営業務管理責任者にはなれません。

2.条件②-専任の技術者がいること

経営業務管理責任者の存在が確認されたら、次に各営業所ごとに専任の技術者が存在しているかを確認しなければいけません。

(1)専任技術者とは?

専任技術者とは、その営業所に常勤して、請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事する者で、「専任技術者」としての資格を有することを証明した者をいいます。

ザックリといえば、建設業に関して専門的な知識や経験を持つ人のことです。建設業をやっていこうと考えてる会社等に建物を建てる技術者(経験者)がいなければ、仕事になりませんし、技術者がいないのに建物を建てた場合、スゴイ怖いですよね・・・。

そのため、建設業法に基づいて建設業を営もうとする場合には、営業所ごとに専任の技術者を置く必要があるのです。

また許可取得後に専任技術者が退職等でいなくなれば、代わりの方がいない限り許可を維持することができないことになっています。

(2)「一般」建設業における専任技術者の要件

「一般」建設業における専任技術者は下記の【A】~【C】の、いずれかをクリアしていれば、専任技術者になれます。

要件①- 学歴と実務経験要件

大卒または高卒等で、許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学科を納めた後、下記の実務経験を有する者

  • 大卒の場合・・・ 実務経験3年
  • 高卒の場合・・・ 実務経験5年

要件②- 10年以上の実務要件

学歴の有無を問わず、許可を受けようとする建設業種について、10年以上の実務経験を有する者

要件③- 資格要件

許可を受けようとする建設業に関しての法定資格免許を有する者

※一部、1年以上の実務経験が必要な場合もある。

(3)「特定」建設業における専任技術者の要件

「特定」建設業における専任技術者は下記の【X】【Z】のいずれかをクリアしていれば、専任技術者になれます。

要件①

「一般」建設業許可の専任技術者の要件(A)~(C)のどれかに該当し更に、申請業務にかかる建設業建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事でその請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の、指導的監督実務経験が、通算2年以上ある者

※指導的監督実務経験とは、建設工事の設計または施行の全般について、工事現場主任または工事現場監督者のような資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

要件②

申請業務に関して、法定の資格を有する者

Point! 専任技術者の兼任

✔兼任できる・・・  同一営業所内で、2業種以上の技術者となり、兼任するのはOK

✔兼任できない・・・ 他の事業所、営業所の技術者との兼任は認められません。

3.条件③-請負契約に関して誠実性のあること

許可を受けようとする人が「法人」である場合においては、当該法人またはその役員もしくは政令で定める使用人が、個人である場合にいては、その者または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが要件となってます。

「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。

※誠実性要件についてザックリ言えば、過去に問題を起こしたことがない真面目な「法人」「個人」でなければいけないという意味ですね。

4.条件④-財産的基礎、金銭的信用のあること

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用のあることが要求されます。(法第7条第4号)

財産的基礎(金銭的信用)の要件は、「一般許可」と「特定許可」によって異なります。

(1)「一般許可」の要件

「一般許可」の場合、以下要件のいずれかに該当しなければなりません。

その①ー 自己資本の額が500万円以上であること

一般建設業許可の場合、申請直前の決算で、自己資本額が500万円以上あれば、財産的基礎の要件をクリアできます。

法人の場合 申請直前の決算で貸借対照表上の純資産の合計額が500万円以上あること
個人事業主の場合

自己資本 = (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益) - 事業主貸勘定+負債の部の利益留保性の引当金 + 準備金

財産の証明方法… 直近の貸借対照表で証明します

その②ー 500万円以上の資金を調達する能力があること

「その①自己資本額が500万円以上(貸借対照表で証明)」の他に、500万円以上の資金調達能力を証明することで、財産的基礎の要件をクリアすることができます。

(A)自己資金による証明

  • 申請者名義の預金口座であること。(個人なら本人、法人なら法人名義)
    ※法人の場合、社長個人名義の口座の残高証明書ではダメです。
  • 残高証明日は、申請日前の1ヵ月以内であること。
    ※できるだけ申請直前に預貯金残高証明書を発行しましょう。
  • 2つ以上の口座を保有している場合、合算することで証明することはできますが、それぞれの残高証明日が同一の日であること。(もちろん、申請日から1ヵ月以内)
  • 残高の金額が500万円以上であること
    ※預貯金通帳のコピーは提出資料として認められません。

資金の証明方法… 金融機関が発行する預金残高証明書で証明します。

(B)融資証明書で証明

  • 融資証明書とは金融機関がこの法人(個人)に500万円以上の資金を融資することができるという証明をする事です。証明してもらうことにより、この建設業者に資金調達能力があるという判断材料となります。
  • 申請者への融資であること。(個人なら本人、法人なら法人名義)
    ※法人の場合、社長個人への融資証明ではダメです。
  • 申請者に融資することを証明した日が申請日の1ヵ月以内であること。
  • 融資金額が500万円以上であること。

金融機関に融資証明書を発行する場合、一般的に証明書と同額である500万円以上の預金額があれば証明書を発行しますという条件であることがほとんど。ザックリ言えば、500万円の融資証明書の発行を希望するためには、500万円の預金が無いと発行できない意味です。

よって、融資可能証明書を発行してもらい、資金調達能力を証明する事自体、ハードルが高いものと言えます。

資金の証明方法… 金融機関が発行する融資証明書で証明します。

(2)「特定許可」の要件

「特定許可」の場合、以下の要件①~③のすべてに該当しなければなりません。

要件① 資本金の額が2000万円以上あること。

要件② 自己資本の額が(純資産合計)が4000万円以上あること。

要件③ 欠損金額が資本金の額の20%以内であること。

※欠損金額とは
法人… (当期未処理損失) - (法定準備金合計) - (任意積立金合計)
個人… (事業主損失) - (事業主借勘定) - (事業主貸勘定)

※資本金とは
法人… (資本金) + (新株払込金)
個人… (期首資本金)

要件④ 流動比率が75%以上であること。

流動比率とは貸借対照表の次の額をいいます。
(流動資産合計) ÷ (流動負債合計) × 100

5.条件⑤-許可を受ける者が一定の欠格要件に該当しないこと

建設業許可を取得するためには、欠格要件(欠格事由)に該当していた場合、許可を取得することができません。また、欠格要件(欠格事由)は、許可取得後に該当してしまった場合、許可の取り消し処分を受けることになります。

欠格要件は下記の8つです。

その1 成年被後見人、被保佐人(これらと見なされるものも含む。)破産者で復権を得てないもの。
その2 許可を取り消されてから(自主廃業での取消除く。)5年未経過のもの。
その3 監督処分による許可の取消を免れるために廃業届を提出してから5年未経過のもの。
その4 営業停止処分を受け、その期間が未経過のもの。
その5 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または執行猶予期間が満了してから5年未経過のもの。
その6 建設業法、建築基準法、刑法などの一定の法令の規定違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行が終了し、または執行猶予期間が満了してから5年未経過のもの。
その7 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年未経過のもの。
その8 暴力団員等がその事業活動の支配するもの。

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