「産業廃棄物」は「産業」…つまり、事業上から排出された廃棄物となります。そのため、一般家庭から排出された廃棄物は「産業廃棄物」に含まれません。
また、産業廃棄物収集運搬許可を取得したからといって、全ての産業廃棄物の収集運搬が可能とはなりません。それぞれの種類に応じた「許可」が必要となります。
ここでは産業廃棄物がどのように分類されているのかをご案内します。
1.産業廃棄物の種類
「廃棄物」は大きく下記の2つに分類されます。
1.一般廃棄物
一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物です。
例えば一般家庭の日常生活に伴って排出されたゴミ、事業活動に伴って排出された廃棄物以外の廃棄物です。尚、一般廃棄物の収集運搬や処分業は、産業廃棄物処理業許可と異なり一般廃棄物処分業の許可が別に必要となります。
2.産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された下記①②の廃棄物のことです。
①産業廃棄物【20種類】
②特別管理産業廃棄物【6種類】
上記①②のいずれにも該当するゴミは『産業廃棄物』となります。
2.産業廃棄物【20種類】
(1)あらゆる事業活動から排出される産業廃棄物
1.燃え殻 | 廃活性炭、焼却炉の残灰など各種焼却かす |
2.汚泥 | 排水処理の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、建設汚泥などの各種泥状物 |
3.廃油 | グリス(潤滑油)、廃溶剤類など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油 |
4.廃酸 | 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液 |
5.廃アルカリ | 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液 |
6.廃プラスチック類 | 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む) |
7.ゴムくず | 天然ゴムくず(注:合成ゴムくずは、廃プラスチック類) |
8.金属くず | 鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨くず、切削くずなど |
9.ガラス・コンクリート陶磁器くず | ガラス・コンクリート陶磁器くず |
10.鉱さい | 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、不良石炭、粉灰かすなど |
11.がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など |
12.ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん |
(2)特定されている業種から排出される産業廃棄物
13.紙くず |
建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物か工業から発生する紙くず ※オフィスから排出される紙くずは上記に該当しないため、「一般廃棄物」となる。 |
14.汚泥 |
①建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生する木くず、おがくず、バーク類 |
15.廃油 | 建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場から発生する天然繊維くず |
16.廃酸 | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物 |
17.動物系固形不要物 | と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
18.動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 |
19.動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 |
20.汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの |
3.特別管理廃棄物
産業廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として厳重な取り扱いが求められています。
産業廃棄物収集運搬業の許可では、産業廃棄物しか収集運搬はできません。よって、産業廃棄物収集運搬許可があっても『特別管理産業廃棄物の運搬』はできません。
1.廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 《事業例》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他 |
2.廃酸、廃アルカリ |
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他 |
3.感染性産業廃棄物 | 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物 (血液の付着した注射針、採血管等)《事業例》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他 |
特定有害産業廃棄物 | |
4.廃PCB等 | 廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
5.PCB汚染物 | PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類 |
6.PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) |
7.廃水銀等及びその処理物 | ・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物) ・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)《事業例》水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他 |
8.廃石綿等 |
建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等 《事業例》石綿建材除去事業等 |
9.有害産業廃棄物 |
水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等 《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場 |
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