宮城県・仙台・名取市 建設業許可代行の『よしだ行政書士事務所』の吉田です。

建設業許可取得する際の5つの条件の1つに、『経営業務管理責任者がいること』があります。経営業務管理責任者となれるのは『5年以上の経営経験がある人』ですが、単に「5年以上の経営経験がありますよ」と書面に記載すればよいというわけではありません。証明をしなければなりません。こちらでは、経営業務管理責任者の証明する方法についてまとめてみました。

1.許可を受けた会社での経営経験を証明(5年)

許可を受けようとする「工事業種」について、許可を受けた会社での経営経験があれば5年間の経営経験期間の証明が必要となります。

下記の書類等が証明する書面となります。

 

(1)許可を受けた会社の『許可の業種』の証明

✔決算変更届の表紙(証明したい期間分)

建設業許可を受けた会社は、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に、行政機関あてに決算変更届を提出しております。この決算変更届は会社控えがあり、決算変更届の表紙には『許可番号』『許可年月日』『会社名』などが記載されています。これにより、決算変更届の写しを提出することで『許可の業種』を証明することになります

(2)許可を受けた会社の『許可の期間』の証明

✔直近3年の各事業年度における工事施工金額(証明したい期間分)

決算変更届と一緒に提出している資料です。表紙に綴られて保管されているもので、これには、許可を受けた業種毎に各事業年度の完成工事高が記載されています。これにより、『業種毎に各事業年度の完成工事高(決算変更届の写し)』を提出することで『許可の期間』を証明することになります。

(3)許可を受けた会社の『経営経験』の証明

✔法人登記簿謄本

上記①と②が証明できれば次にこの期間に登記された取締役であったことを証明することになります。許可を受けた会社の『役員』に就任していれば、『登記』されているはずです。これにより、『法人登記簿謄本』を提出することで『許可を受けた会社の経営経験』を証明することになります。

※役員は代表取締役でなくても非常勤の社外取締役でも問題ありません。

2.許可を受けてない会社での経営経験を証明

『許可を受けてない会社』での経営経験で証明する場合、5年間の経営経験期間の証明が必要となります。

ここで重要なのは、『許可を受けていない会社』ですので、許可を受けた会社とは異なり証明書類の「決算変更届」がありません。この場合、『請負実績』をもとに証明するため、請負契約書、工事請書、注文書等が証明書類となり、これらの収集に労力がかかることがあります。

(1)業種と期間、請負金額の証明

✔請負契約書・工事請書、注文書

これまで請負ってきた工事の関係書類です。請負ってきた工事と同じ業種の許可を取りたい場合(例:内装専門業者→ 『内装業)の許可を取得したい)には5年分、請負ってきた工事以外の業種の許可を取りたい場合(例:内装専門業者→ 『内装業』と『水道工事業』の許可をしたい)は7年分の上記書類が必要になります。これにより請負契約書・工事請書、注文書請等で、業種と期間、請負金額が証明することになります。

【期間の証明方法】

請負契約書等は、その工事の工期をベースにしてカウントします。工期の読み取り方は下記の通りです。

【契約書・工事請書・注文書などが揃わない場合】

建設業界では、契約書、注文書などを取り交わさずに工事を請け負ってきた業者の方は非常に多いです。十分な経営経験がありながら、上記のような書類が揃えられないケースも多々あります。この場合、下記の①~③の書類を用意することにより、請負契約書等と同様の扱いとなります。
※3点セットとも呼ばれ、1件の工事につき3つが揃って、契約書等1件分と同様の扱いをされます。

A:請求書の控え

✔請負工事を証明
発注者に対して出した請求書の控え。請求書原本は発注者に出してしまっているので、この控えを用意します。

B:請求書に対応する振込の確認できる通帳

✔請負工事を証明
用意した請求書に対し、銀行口座に振込があったことを証明するための通帳記帳部分を準備します。元請下請の関係の場合、部分払いなどの契約になっているケースも多いため、請求金額と振込金額が完全一致していなくても、状況に応じ対応するものとして扱われます。

ただし、請求書に記載された請求先と、振込の名義は一致している必要があります。

C:発注証明書(任意様式)

✔工期、請負金額、現場名、工事種類等を証明
工期、請負金額、現場名、工事種類などを発注者から証明してもらいます。決まった様式はありません。下記のような『任意の様式』でOKです。

(2)役員であることの証明

✔登記事項証明書または閉鎖登記謄本簿役員欄

請負契約書・工事請書、注文書で業種と期間の証明ができたら、この期間と同じ期間に登記された取締役であることを確認するため、登記簿謄本などを取得します。このとき、証明する期間に対象者が取締役になっていることが必要ですが、代表取締役でなくても問題有りませんし、非常勤の社外取締役でも問題ありません。

3.常勤性の確認

建設業許可では、「経営業務管理責任者」や「専任技術者」には常勤性が求められています。「経営業務管理責任者」の場合、5年または7年間における『常勤性の確認』が必要です。

①許可申請時(現在)の常勤性

②実務経験証明期間の常勤性

上記二つに分けられます。

(1)常勤性とは?

建設業許可上の常勤性とは下記の定義となります。

常勤性とは、原則として本社・本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。

(2)常勤性が認められないケース

✔下記の①~⑤に該当する人は常勤性が認められません。

①他の業者の常勤の取締役になっている者
②他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者になっている者
③他に個人事業を営んでいる者
④単身赴任等の理由で住民票を移せず、住所から営業所までの距離が遠い場合、常識的に考えて通勤するのは困難であると思われる場合
⑤居所から営業所まで通勤に数時間以上かかる場合

✔上記①~⑤の他、下記⑥⑦も、他の法令で専任を要する業務に従事しているため常勤性が認められません。

⑥建築士事務所を管理する建築士
⑦専任の宅地建物取引主任者

ただし、その選任を要する営業体および場所が同一である場合は兼務することが可能です。

(3)常勤性を確認する資料

✔対象者が、法人の役員または従業員の場合
健康保険被保険者証
健康保険被保険者標準報酬決定通知書
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者・納税義務者)
✔対象者が、個人事業主・個人事業主の専従者の場合
国民健康保険被保険者証
所得税の確定申告書のうち、専従者又は給与支払者欄に氏名が記載されている書類
✔対象者が、個人事業の従業員の場合
健康保険被保険者証
健康保険被保険者標準報酬決定通知書
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者・納税義務者)
✔対象者が、役員就任直後の場合
直税3か月分の賃金台帳
住民税特別徴収申請書
役員就任直後3か月の報酬が未支給の場合、役員報酬に関する役員会議事録または株式総会議事録
✔従業員として雇用直後の場合
直前3か月分の賃金台帳
雇用後3か月目の賃金が未支給の場合、雇用契約書または労働条件明示書(給与額が確認できるもの)

 

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