行政書士

車の運転免許にも『普通自動車』や『大型自動車』のようにいくつかの種類があります。また『眼鏡を着用する』などの条件があります。

『建設業許可』も車の運転免許同様、種類や条件があります。こちらでは建設業許可の種類についてご案内します。

1.どの『職種』の建設業が該当するのか

建設業は28種類の工事業があります。許可さえあればどんな工事業でもできる訳ではありません。

28種類の建設工事についてはこちらをご覧ください。この中で取得したい業種を特定します。

2.その『種類』の許可に該当するのか

どの業種の許可をとろうとするのかを決めたら、次にどの種類の建設業許可に該当するのかを決めなければいけません。建設業の種類(28種類)と同じで、建設業許可にもいろんな種類があります。

建設業許可 大臣許可 一般 法人
個人
特定 法人
個人
知事許可 一般 法人
個人
特定 法人
個人

「大臣許可」と「知事許可」について

大臣許可

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける時の許可。
※営業所とは、常時見積り、契約、金銭の受理、支払い等建設工事の請負契約に関する重要業務を行う事務所のことです。
知事許可 1つの都道府県の区域内にのみ営業許可を設けるときにとる許可です。
例えば、同じ都道府県の区域内に2つ以上の営業所があっても知事許可となります。

3.『特定』か『一般』か

『建設業の業種』と『許可の種類』が特定したら、次に「特定」か「一般」かのいずれかを選択します。特定と一般の違いは下記の通り

『特定』
建設業許可

建設工事の最初の注文者(以下、発注者)から直接請け負った建設工事について1件あたりの合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工する場合の許可
『一般』
建設業許可
1つの都道府県の区域内にのみ営業許可を設けるときにとる許可です。 例えば、同じ都道府県の区域内に2つ以上の営業所があっても知事許可となります。

【例】特定建設業許可

下記のようなケースは、特定? or 一般?

  • 発注者【A】
  • 工事元請の大手建設会社【B】
  • 第1次下請業者【C】&【D】
  • 第2次下請業者【E】&【F】

発注者【A】が大手建設会社(元請け)【B】に1億円の宅地造成工事を依頼し、元請【B】は工事の全てを自分自身で行うのではなく1億円の工事の内、7,000万円分の工事を第1次下請業者の【C】と【D】に出し、さらに、【C】と【D】はそれぞれ第2次下請業者の【E】と【F】に仕事を出した。

上記の場合、重要なポイントは下記の通り

✔point1
元請【B】が第1次下請業者【C】&【D】に出す7,000万円は3,000万円以上(特定建設業許可の要件)の金額のため、Bは『特定』建設業許可をとなります。

✔point2
第1次下請けの【C】と【D】が、3,000万円以上の仕事を、第2次下請業者【E】&【F】に出したとしても、【C】と【D】は発注者【A】から直接工事を請け負ってはいないので、【C】&【D】は『特定』ではなく、『一般』建設業許可でOKです。

4.『法人』か『個人』か

建設業許可をとれるのは「法人」、「個人」を問いません。

「法人」とは株式会社、合同会社、合資会社共同組合等をさします。それに対し「個人」とは、いうまでもなく個人の事業主のことです。

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