建設業許可の取得には経営業務管理責任者・専任技術者は必須です。しかしこの他に「主任技術者」「管理技術者」という名称の人達が関わってきます。

「主任技術者」「管理技術者」共に、建設業許可を取得する上で関わりはありませんが、建設業を営む上で必須の役職であります。それぞれどんな役割なのかをまとめてみました。

1.主任技術者・管理技術者の役割

建設業法では、建設業法の目的の一つである建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場に施工の技術上の管理をする者として「主任技術者」または「管理技術者」の設置を求めています。

建設業者は、適切な資格、経験等を有する技術者を工事現場に設置することにより、施工の技術上の管理を適正に行わなければなりません。主任技術者、管理技術者に必要な資格、実務経験は、建設業許可の営業所の専任技術者と同じです。

(1)主任技術者・管理技術者に求められる資格一覧

許可の種類 特定許可 一般建設業
元請工事から下請発注金額 4,000万円以上 4,000万円未満 4,000万円未満
※4,000万円以上は契約不可
工事現場に配置すべき技術者 管理技術者 主任技術者 主任技術者
技術者の資格要件 ①1級国家資格者
②国土交通大臣特別認定者
①1・2級国家資格者
②指定学科+実務経験(3年または5年)
③実務経験(10年)

(2)主任技術者・管理技術者の違い

主任技術者

建設業者は、建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を置かなければなりません。

管理技術者

建設業者は、発注から直接請負った建設工事を施工するために締結した下請け契約の請負代金の額の合計4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、主任技術者に代えて管理技術者を置かなければなりません。尚、この場合は、特定建設業許可が必要となります。

〇 元請業者A社が置く技術者

B社 + C社 + D社 > 4,000万円
⇒ 管理技術者

〇 B社 + C社 + D社 < 4,000万円

⇒ 主任技術者

(3)主任技術者・管理技術者の職務

主任技術者・管理技術者の職務は、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどることです。建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならないとされています。

2.現場に常駐しなければいけないのか?

主任技術者・管理技術者は、工事現場にずっといなければならないのか?(常駐)と思われますが、そこまでは求められていません。

 

(1)主任技術者・管理技術者の専任が求められる工事

主任技術者・管理技術者は公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、より適正な施工の確保が求められるため、工事現場ごとに専任の者でなければならないとされています。

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事とは、次のいずれかに該当する建設工事で、工事の一件の請負代金が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものをいいます。

公共工事に限らず、民間工事も含まれ、個人住宅を除く多くの工事が対象となります。

  • 国、地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
  • 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、湾岸施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する工事
  • 電気事業用施設、ガス事業用施設に関する工事
  • 石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設に関する工事
  • 電気通信事業者が電気通信事業の用に供する施設に関する工事

(2)主任技術者・管理技術者の専任期間

元請業者が、主任技術者又は管理技術者を工事現場に専任で設置すべき期間は、基本的には契約工期となります。

但し、契約工期中であったも、工事が行われていないことが明確な期間や工場製作のみが行われている期間は、専任で設置する必要はありません。この場合、発注者との間で設計図書もしくは打ち合わせ記録等の書面により、専任を要さない期間が明確にされていることが必要です。

専任を要さない期間の例

  1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮説工事等が開始されるまでの間)
  2. 工事用地の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
  3. 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間

(3)専任=常駐ではない

主任技術者・管理技術者に求められる「専任」とは、他の工事現場との兼務を禁止し、常時継続的に当該工事現場にのみ従事することを意味します。「今かかえてる現場に集中してね」ということです。必ずしも工事現場への常駐を必要とするものではありません。

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