宮城県・仙台市・名取市 建設業許可代行「よしだ行政書士事務所」の吉田です。

建設業許可の要件の一つにとして、営業所ごとに専任の技術者を配置しなければなりません。こちらでは、その専任技術者の詳細についてご案内します。

1.専任技術者とは?

専任技術者とは、その営業所に常勤して、請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事する者で、「専任技術者」としての資格を有することを証明した者をいいます。

ザックリといえば、建設業に関して専門的な知識や経験を持つ人のことです。
建設業をやっていこうと考えてる会社等に建物を建てる技術者(経験者)がいなければ、仕事になりませんし、技術者がいないのに建物を建てた場合、スゴイ怖いですよね・・・。

また許可取得後に専任技術者が退職等でいなくなれば、代わりの方がいない限り許可を維持す

専任技術者に求められる資格は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なり、また業種ごとに必要な資格等の要件が異なります。

2.専任とは

専任とは、その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事することをいいます。通常の勤務時間中は、その営業所に勤務できることが必要ということです。専任技術者の住所とその営業所の所在地とが著しく離れていて、通勤不可能な距離にある場合や、他の法令により専任が必要とされている者(例えば、不動産の宅地建物取引士や管理建築士である者)が専任技術者と兼ねる場合は、原則として専任とは認められません。

また、専任技術者と工事現場の主任技術者又は管理技術者とは兼務することができません。専任技術者は営業所で職務を行わなければならず、営業所を離れ工事現場に出ることはできないため、兼務が禁止されています。

✔専任技術者との兼務

建設業許可要件の専任技術者と兼務ができないケース

  • 他の法令により専任が必要とされている者(例えば、不動産の宅地建物取引士や管理建築士である者)
  • 工事現場の主任技術者又は管理技術者
  • 他支店の専任技術者
    ※例外的に専任技術者と主任技術者を兼ねることができる要件があります。

3.専任技術者の役割

建設工事についての専門知識がある専任技術者は、営業所ごとに設置が義務付けられています。その目的は営業所の許可業種ごとの技術力を確保することです。

営業所においては、工法の検討や注文者への技術的な説明、建設工事の見積、入札、請負契約の締結等が適正に行われるよう技術的なサポートをし、工事現場に出る技術者に対しては、建設工事の施工が適正に行われるよう指導監督するということが専任技術者の役割です。

4.専任技術者は営業所ごとに配置が必要

専任技術者は、建設業を営む営業所ごとに配置しなければいけません。そのために本店(主たる営業所)以外にも複数の支店(従たる営業所)等がある建設業者の場合、専任技術者が、営業所ごと許可業種ごとに、何名も必要となります。

また、専任技術者は配置された営業所において専任でなければなりません。例えば本店の専任技術者となった場合、支店の専任技術者を兼ねることはできません。

専任技術者はどの営業所に配置されているのか許可行政庁が管理しています。配置された営業所が変更になる場合には、建設業法で定められた変更の手続きが必要となります。

5.専任技術者となるための要件

専任技術者となるためには、大きく下記のいずれかに該当する必要があります。

方法1: 学歴 + 実務経験(3年~10年)※指定学科はこちら

方法2: 資格 + 実務経験(1年~5年) ※必要な資格はこちら

方法1: 学歴 + 実務経験(3年~10年)

方法2: 資格 + 実務経験(1年~5年)

6.専任技術者の常勤性

資格や学歴、経験年数があるからといっても専任技術者とはなれません。実務経験期間中および専任技術者となる時に「常勤」でなければいけません。

常勤は、フルタイムともいい、事業所の所定労働時間を通じて勤務する労働形態のこと。その事業所で1日6時間以上労働していれば常勤と言えます。

なお、建設業許可申請をするとき下記の時期に専任技術者が常勤である事を証明しなければいけません。

現在の常勤性

現在の常勤性とは、建設業許可を取得しようとする法人等で専任技術者となる者が現在常勤でなければいけないという事です。現在の常勤性を証明する資料は下記①~⑤のいずれかです。

①健康保険・厚生年金被保険者標準報酬額決定通知書の写

②健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写

③住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写

④確定申告書
・専任技術者が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬手当内訳書の写
・個人事業の場合は確定申告書の表紙と専従者欄の写

⑤出向の場合は個別に相談

実務経験の常勤性

実務経験の常勤性とは、実務経験期間中に「常勤」でなければいけないという事です。証明する資料は下記の①~⑥の資料です。

①健康保険保険者証の写(事業所名と資格取得年月日が記載されているもの、引き続き在職している場合に限る)

②厚生年金加入期間証明書

③健康保険・厚生年金被保険者標準報酬額決定通知書の写(証明期間分)

④住民税特別徴収税額通知の写(証明期間分)

⑤確定申告書
・専任技術者が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬手当内訳書の写(期間分)
・個人事業の場合は確定申告書の表紙と専従者欄の写(期間分)

⑥出向の場合は個別に相談

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