建設業同様、産業廃棄物収集運搬を請け負う場合、「許可」が必要となります。

こちらのページでは産廃許可(積替え保管無し)の条件についてご案内します。

条件1 欠格事由

法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

欠格事由4つの条件

  1. 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  2. 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
  3. 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
  4. 暴力団員の構成員である者

条件2 経理的要件

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。

経理的要件3つのチェック事項

  1. 自己資本比率
  2. 直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額
  3. 税金の納付状況等

上記1~3を総合的に判断されます。

※財務内容(赤字)によっては、不許可となる場合追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。各地方自治体によって異なる。

条件3 講習会の受講

申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされます。
受講するべき者は…

  • 法人の場合は常勤の取締役(個人の場合は個人事業主)が…
  • 財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。
実施機関 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
講習受講者 法人の場合        常勤の取締役が受講。(監査役は除く)
講習会の料金 30,400円
講習会の日程

新規講習会の内容

1日目: 行政概論・行政概論・業務管理
2日目: 環境概要・安全衛生管理・収集・運搬   ・修了試験

新規講習会受講後…

  • 約3週間から4週間で、受講者の勤務先に、修了証が到達します。
  • 新規講習会の修了証の有効期間は、修了証の日付から5年間有効となります。(修了証の日付から5年以内に、許可申請をする必要があります。)
  • 新規講習会以降の「更新」の講習会は2年毎となります。

※産廃許可の更新は5年毎ですが、講習会更新は2年毎である事に注意!

条件4 運搬施設の要件

運搬施設とは「運搬車」と廃棄物を入れる「運搬容器等」の事でこれらを保有しなければなりません。また、これらの物を継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。

(1)運搬車

車両は、自己所有またはリースでなければいけません。「レンタル車両」は不可

①使用権原
運搬車両の使用権限は、自動車検査証の使用者が、申請者と同じである必要があります。 自動車検査証の使用者が、申請者と異なる場合は、賃借契約書(リース契約書)等により使用権限を明らかにする必要があります。

②大型車両
大型車両(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上)のうち、土砂等運搬禁止車両では、汚泥、鉱さい、石炭がら、がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは、運搬することはできません。

③二重登録
他の産業廃棄物収集運搬車が登録した車両と同じ車両を申請者が登録すること(二重登録)は、使用権限が重複するため、登録できません。

④保管場所
保管場所(駐車場)を明記する必要があります。

⑤その他
・業務用の車両(青ナンバー)を借用することができない場合があります。
・許可申請時に、車検査証の有効期限が到来していないか確認する必要があります。

(2)運搬容器等

申請者は運搬容器等を準備し産業廃棄物を運搬時、下記の対応をしなければいけません

  • 廃棄物の飛散防止
  • 廃棄物の流出防止
  • 廃棄物の悪臭漏れ防止

条件5 事業計画要件

産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。

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