1.建設業許可とは?

建設工事の完成を請け負って営業するときには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

しかし、絶対に許可が必要となる訳ではなく、一定の条件の元、許可不要で営業する事もできます。

(1)許可が不要となるケース

では、どのような時に許可不要となるかというと、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、許可は必要ありません。

「軽微な建設工事」を具体的に説明すると、次の『①建築一式工事』と『②建築一式工事以外の建築工事』の場合です。

①建築一式工事

工事1件の請負で次のいずれかに該当する場合

  • 請負代金の額が1,500万円未満の工事
  • 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

「木造」とは…
建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

「住宅」とは…
住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

②建築一式工事以外の建設工事

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※注意! 上記①②の金額には消費税が含まれた金額です。

(2)許可が必要となるケース

上記『(1)許可が不要となるケース』に該当しない建築工事は、『許可』が必要となります。

2.建設業許可取得までの流れ

STEP1 要件チェック
建設業許可取得に必要は「5つ要件」を満たしているか確認します。
どれか一つでも該当しない(満たない)場合、許可は取得できません。注意しながらチェックしましょう!
STEP2 許可申請書・添付書類の作成
STEP1の必要な要件に満たしていれば、書類の作成、添付書類(証拠書類)の収集をします。
法人か個人かによって、準備する書類の種類が異なります。
STEP3 予備審査・申請書の提出
書類の準備が整ったら、予備審査です。
予備審査とは、書類提出先の役所へ正式に申請する前に、書類の中身に問題が無いか事前にチェックしてもらう事です。
申請先の役所の相談窓口へ問い合わせし、書類を持参して確認してもらいます。
予備審査で問題(不足書類等)があれば、訂正等対応し、準備が整ってから正式に申請書を提出します。

3.建設業許取得までの期間

書類に問題がなければ審査期間「1〜3ヶ月程度」を経て許可となります。

年度末等、窓口が混み合う時期はどうしても審査期間が長くなってしまうため、予め許可行政庁に混雑状況を確認(予約)をし、空いている時期に提出しましょう。

※一般的に大臣許可と知事許可では、大臣許可が審査期間が長めです。

4.建設業許可取得に必要な費用

(1)法定手数料
許可行政庁に納める「法定手数料」です。法定手数料は許可の種類によって異なり、許可取得する場合、必ずかかる費用となります。
 
一般建設業許可または特定建設業許可の『どちらか』を取得する場合
大臣許可… 150,000円
知事許可…  90,000円
 
※一般建設業許可と特定建設業許可の『両方』を取得する場合、大臣、知事いずれも倍額の法定手数料が必要となります。
 
法定手数料の納入方法はさまざまです。
大臣許可… 税務署への直接納入や日本銀行・日本銀行歳入代理店・ゆうちょ銀行からの納入
知事許可… 各都道府県(知事)毎に異なり、現金での納入・収入印紙での納入等、申請先の役所により異なります。
(2)その他
法定手数料の他に状況に応じ下記費用が必要となる場合あります。
 
①諸費用
「登記事項証明書」など、各種必要書類を収集するにあたり、約4,000円程度の実費がかかります。
 
②行政書士への報酬
申請手続きを行政書士に依頼(書類作成、申請の代行)をする場合は、行政書士への報酬g発生します。(平均的な報酬額は、大臣許可で20万円前後、知事許可で10万円前後)
当事務所の報酬はこちら

5.建設業許可の有効期限

建設業許可には『有効期限』があります。つまり有効期限が過ぎると『無許可』となります。有効期限は許可取得日から『5年』で、許可を継続するためには『許可の更新』が必要となります。

更新の手続きは有効期間の満了する(5年後)30日前までに更新の申請を行う必要があります。

お気軽にお問い合わせください。022-382-8723受付時間 9:00-18:00 [年中無休]

申し込みはこちら! 簡単シンプルメールフォーム